CAMPFIRE社は、2017年10月2日付け株式会社CAMPFIREによる「COMSAに関する一連の経緯につきまして」と題するリリース(以下「10/2リリース」といいます。)において、ICO、及び、仮想通貨取引所のシステム提供に関する交渉等が中止されたのは、弊社の行為に起因するかのような説明を行っております。しかしながら、CAMPFIRE社による説明は、またもや、経緯のうちの重要な事項についての説明を遺漏するものであるため、詳細な経緯を説明させていただきます。

1 提携関係の解消に関する事実関係

CAMPFIRE社は、提携関係が解消された現時点においては、「仮想通貨取引所システムのOEM提供をTB社から受けてはいるものの、仮想通貨関連の領域全般において、TB社と包括的に提携するとの契約を当社は結んでおりません。また、様々な分野への応用可能性を有する仮想通貨領域の全てを単一企業と提携しシステム提供を受けることは、およそ現実的ではないと考えております。」などといった説明を行っています。しかし、かかる説明は、対外的に取り繕うための後付けの説明に過ぎず、実際の経緯は当該説明に真っ向から反するものです。

そもそも、CAMPFIRE社は、平成28年9月26日、「【テックビューロと事業提携】ビットコイン決済や独自の仮想通貨を実装へ」とのタイトルによるプレスリリースを行っています。
https://mag.camp-fire.jp/news/news-18377/

同リリースにおいて、CAMPFIRE社は、「ブロックチェーン技術(※1)「mijin」とビットコイン(※2)取引所「Zaif」を提供するテックビューロ株式会社とCAMPFIREは事業提携し、CAMPFIREのクラウドファンディングにビットコイン決済や独自の仮想通貨(トークン)による投げ銭機能などを順次実装して参ります。」「テックビューロの仮想通貨決済技術とCAMPFIREのプラットフォームを融合することにより、個人がより気軽に、少額から参加出来るクラウドファンディングの環境を実現いたします。」「CAMPFIREに、テックビューロの仮想通貨決済Zaif Paymentを実装することにより、ユーザーは登録をすることもなくビットコインなどの仮想通貨で少額の支援を行うことができるようになります。」と説明しています(注;下線及び太字は弊社)。

このリリースから一目瞭然であるとおり、CAMPFIRE社は、「弊社と事業提携をすること」及び「弊社の仮想通貨決済技術を導入する(すなわち、弊社からの提供を受けること)」を公表しております。

弊社は、かかるCAMPFIRE社のリリース、及び、同リリースの前後の同社からの連絡等を信頼し、CAMPFIRE社がリリースをしたとおりの事業提携が構築され、さらには、弊社の決済サービスの実装をしていただけることを期待しました。そこで、当該リリースの後、①CAMPFIRE社に対して仮想通貨取引所のシステムを導入することに関する協議、交渉、システムのテスト運用、さらには、②CAMPFIRE社が当局の登録を受けられるために、社内規程や各種マニュアルの整備、利用者財産保護のための分別管理その他必要な情報についてのサポート体制を構築し、適宜サポートして参りました。

そして、CAMPFIRE社は、さらに、平成29年3月27日、「ブロックチェーン技術「mijin®」と仮想通貨取引所「Zaif®」を提供するテックビューロ株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役:朝山 貴生 / 以下、テックビューロ)と提携し、2017年3月27日より仮想通貨取引所「FIREX(ファイヤーエックス)」 [https://firex.jp] を開設致します。」「決済手段としての仮想通貨の導入」などと記載したプレスリリースを発信しました。
https://mag.camp-fire.jp/news/news-20038/

このリリースにおいても、CAMPFIRE社は、弊社と「提携」をすること、及び、弊社の「決済手段」を導入することを公表しています。当然のことながら、弊社は、CAMPFIRE社に対する上記信頼や期待を、さらに深めることとなりました。

このような状態が継続し、弊社としては、CAMPFIRE社との間で良好な提携関係が築けるものと信頼・期待していた矢先、平成29年9月12日、CAMPFIRE社は、突如として、弊社に対しては、何らの事前の相談等もなく、「株式会社CAMPFIRE、クラウドファンディングに「ビットコイン決済」導入。コインチェック社の「Coincheck payment」を採用」とのタイトルのプレスリリースを公表しました。
https://mag.camp-fire.jp/news/news-21463/

弊社としては、弊社とCAMPFIRE社との間の従前の信頼関係が破壊されたものと考え、CAMPFIRE社の代表者に対して説明等を求めましたが、何らの説明も得られませんでした。弊社としては、CAMPFIRE社により一方的に従前の提携関係・信頼関係が破壊されたことから、最早それ以上の提携の維持や構築が不可能と判断し、CAMPFIRE社に対し、ICO及び仮想通貨取引所のシステム提供に関する協議・交渉を終了する旨の通知をしました。

以上が実際の経緯でありますが、これに対し、CAMPFIRE社は、10/2リリースにおいて、「TB社と包括的に提携するとの契約を当社は結んでおりません。」と述べ、弊社との契約の締結にまで至っていないことを強調し、これをもって自己の正当性を基礎づけようとしています。しかしながら、かかる主張には何らの理由もありません。われわれは社会の一員として、契約の締結に至らない場合であっても、契約成立過程において、相手方に損失を被らせることのないように十分注意すべきであり、このような「契約締結上の過失」の理論は我が国の最高裁判所においても採用されています。本件においては、CAMPFIRE社は、幾度も弊社との間で事業を提携すると断言し、かつ、弊社の決済サービスを導入することを断言するプレスリリースを行っており、当該プレスリリースに対する弊社の信頼・期待は保護されてしかるべきものといえます。したがって、CAMPFIRE社のいうような「提携するとの契約を当社は結んでおりません。」という一言で正当性が得られるものでは到底ありません。このような法律論を抜きにしても、弊社としては、「このようなプレスリリースをしておきながら、何らの事前の相談や告知もなく、他社との提携を公表する行為については商慣習に反するものであり、社会の一員としての信義に反するもの」であると考えております。

また、CAMPFIRE社は、「様々な分野への応用可能性を有する仮想通貨領域の全てを単一企業と提携しシステム提供を受けることは、およそ現実的ではないと考えております。」といった理由を事後的に述べておりますが、弊社は、CAMPFIRE社から、他社の決済サービスを利用する可能性がある点については、一度も告知を受けたことがありません。なお、CAMPFIRE社としては、あくまでもかかる根拠を貫こうとするかもしれませんが、CAMPFIRE社の従業員からは、「CC社(注;コインチェック)と盛り上がって最短で入れようとなってしまったというのが本当に実態に近いです。今思うと配慮に欠けていたと思います。」(下線部分の注記は弊社)との説明を受けており、10/2リリースによる説明は、正当性を主張するための後付けのものに他ならないことが明らかとなっております。

以上のとおりであり、弊社とCAMPFIRE社との間の提携関係の解消に至る経緯についてのCAMPFIRE社の説明は、重要な事項を遺漏するものであって、弊社及びICOその他弊社のサービスを利用されようとする皆様に対する誤解を与える危険があると考えましたので、詳細な説明をさせていただきました。

なお、CAMPFIRE社は、10/2リリースにおいて、同社が平成29年9月29日付けリリースに至った経緯について、あたかも弊社に責任があるかのような記述を行っています。
「TB社から当社が上記の通告を受けた後、TB社において、「当社がCOMSA上でICOを実施しない」との発表がなされるものと想定しておりましたが、COMSAのトークンセールが予定されている2017年10月2日の一営業日前に至ってもなおTB社からの発表は無く、トークンセール開始前に告知することは、TB社ではなく当社が行うものであったとしても、投資家保護を図るためには必須であると考え、2017年9月29日に当社より発表を行なった次第でございます。」
しかしながら、かかる経緯の説明についても、甚だしく事実関係を歪めるものと言わざるを得ません。

すなわち、弊社は、CAMPFIRE社との間の信頼・強調関係を維持すべく、平成29年9月28日には、同社に対し、見解を擦り寄せた上での統一的なリリースをすることを提案しました。これに対し、CAMPFIRE社担当者は、リリースの文案を求めたため、弊社においてその準備に着手しました。

しかしながら、CAMPFIRE社担当者は、同月29日、午後4時40分、自ら要望したリリースの文案を弊社が準備中であり、未だその摺り合わせに着手すら出来ていない状態において、突然、弊社に対し、「本日17時にこちらの内容にて弊社サイト内へ掲載をさせて頂きたいと思います。他意は無くお客様への告知が目的となります。」と通告し、その結果、同社は、平成29年9月29日の前記リリースを公表しました。

この後、弊社代表者は、CAMPFIRE社代表者との協調関係に望みをかけ、同社代表者との対話を希望しましたが、同社代表者からは、①海外滞在中により対応が遅延するため担当者に一任していること、②詳細な経緯を公表しないことを希望すること、との連絡がありました。

弊社としても、無用な紛争を避けたいと考えたため、CAMPFIRE社代表者の要望に応えるべく、双方が足並みを揃えて行動しうるリリースの文案を作成し、平成29年10月1日午前9時14分,CAMPFIRE社に対して送信しました。なお、かかるリリースの文案を送付した後、弊社は、諦めずにCAMPFIRE社の代表者及び担当者への連絡を継続しましたが、この後は、代表者のみならず、担当者からも何らの返答も受けることができず、無視をされる状態が継続することとなりました。

このような無視の状態の中、CAMPFIRE社は、10/2リリースを公表しました。

本件の詳細な経緯は以上のとおりであり、真実は、弊社がCAMPFIRE社との対話を希望し、リリースについても摺り合わせの要望を出し続けていたにもかかわらず、CAMPFIRE社がこれを拒絶し、一方的なリリースをしたというものです。

CAMPFIRE社の公表内容は、誠に不当と言わざるを得ません(なお、弊社は、CAMPFIRE社から、一定のリリースの要望は受けておりません。)。

2 顧客資産の返還について

CAMPFIRE社は、10/2リリースにおいて、顧客資産の返還の措置が取られていないことが、あたかも弊社の責めに帰するべき事由に起因し、弊社が顧客保護に反する行動をとっているかのように公表しています。しかし、かかる説明についても、事実に異なるものです。

弊社は、CAMPFIRE社から、同社が預かり保管中の資産の返還要求を受けていることは事実です。しかしながら、そもそも弊社がCAMPFIRE社からかかる資産の預託を受けたのは、弊社とCAMPFIRE社との間の事業提携(ただし、正式な契約締結はありません。)に基づくものです。

今般、かかる事業提携の関係について双方の見解にずれが生じております。圧倒的な見解の相違としては、弊社は、CAMPFIRE社によるプレスリリースやCAMPFIRE社の代表者や担当者の連絡を信じ、期待し、それが正式なものとして行動をしたのに対し、CAMPFIRE社は、今更になって「合意に至った事実も一切ございません。」「何ら結論は出ておりません。」などという主張をしています(10/2リリース)。特にICOにつきまして、弊社は、CAMPFIRE社の代表者から、直接、「ICOを他社より先に一番に実施したい」との連絡も受けており、これを信頼して行動していたにもかかわらず、上記リリースがされていることには残念と言わざるを得ません。

このようにCAMPFIRE社と弊社との間においては、「各自の過去の行動を重んじる立場」と、「あくまでも正式な契約がないと主張する立場」とで、見解に相違があります。

弊社としましては、CAMPFIRE社がこのような対応をされる以上、弊社としてもCAMPFIRE社の見解に合わせ、これ以上の紛争が拡大することを避け、関係者の皆様に対するご迷惑を防止する必要があると考えました。

そこで、弊社は、平成29年9月30日、CAMPFIRE社の担当者に対し、
①これまで意思の合致に関して相違があったため、CAMPFIRE社の基準のとおり、「正式な締結」を踏まえて行動(返還)をしたいと考えていること
②弊社は資産を返還する意思を有しているため、書面を用意するので、締結後に返還をする意向があること
などと伝えました。

しかしながら、CAMPFIRE社の担当者は、このような弊社の申し入れに対しては、何らの返答もすることなく、一方的に、返還を要望する旨の通知を繰り返すだけであり、「申し入れは行わせて頂きました。」などと捨て台詞を残して、弊社の連絡には無視を貫いております。

このような経緯を踏まえれば、顧客資産の返還の措置が取られていないことが、あたかも弊社の責めに帰するべき事由に起因し、弊社が顧客保護に反する行動をとっているかのように説明するCAMPFIRE社の10/2リリースは、明らかに事実に反する不当な説明といえます。

3 今後の弊社の対応について

弊社としましては、本件について、CAMPFIRE社の見解に合わせ、合意書等を締結の上で速やかに顧客資産を返還するなどし、本件について終息させたいと考えております。弊社は無用な紛争を生もうとは一度も考えておらず、円満な解決を希望しています。

他方において、弊社は、本日COMSAのオープンセールを開始させていただき、また、今後も弊社のプラットホームにおいて複数の上場企業の皆様にICOをご検討・ご準備いただいているところです。弊社や弊社の提供するCOMSAに対して、既にお取引下さり、また、ご興味・ご関心をお持ちくださる多数の方々に対して、弊社は、可能な限り正確な情報を提供する義務があるものと考えております。

したがいまして、今後も、弊社や弊社のサービスに疑念が生じうる不正確な、重要な事項をあえて遺漏する不当なリリースが継続する場合は、弊社としてのご説明を継続させていただく次第です。なお、最後に、弊社がリリースさせていただいているご説明内容は、いずれもメッセンジャーによるやり取りの記録その他の裏付け証拠に基づくものであることを念のため付言いたします。